タイへの出向者給与の税務

1.日本人駐在員給与

タイでの給与に係る源泉税の計算は以下によります。各人ごとの給与月額を基礎に年間推定所得額を算出し、そこから各種の控除を行い、年間推定課税所得を算出し、その所得額と税額表により、年間推定所得税額を算出する。その年間推定所得税額を給与支払回数で除し、1回当たりの源泉徴収税額を算出し、給与支払日の翌日7日までに納付します。簡単にいうと、日本の年末調整を毎月行うようなイメージです。

計算上留意すべき点は下記の通りです。日本より課税の対象が広く、社宅や社用車の貸与なども課税対象となります。また日本人駐在員の場合、ワークパーミット(労働許可)を得るには、月給5万バーツ以上が必要となります。ほとんどの会社が給与に係る源泉税を会社負担(タックスオンタックス=手取り保証)とします。また日本人給与がタイ人と比べ高額になるため、日本で留守宅手当を支給し、日本親会社へ経営指導料やロイヤリティの名目で送金します。その場合、個人は確定申告により精算が必要です。

2.短期滞在者の免税

日タイ租税条約により、①暦年のタイの滞在期間が180日を超えないこと、②給与の支払者が日本の居住者または日本法人であること、③その給与がタイ法人により負担されないこと、の全てを満たす場合には、タイにおける課税が免除されます。一方滞在期間が180日を超えること等により、タイで課税されることになっても、日本の居住者であるため、日本の所得税も課税され二重課税となります。この二重課税を排除する手段として外国税額控除があります。

3.役員の場合

日タイ租税条約第15条の規定により、日本の居住者がタイ法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これらに類する支払については、タイにおいて租税を課すことができます。この場合、タイの非居住者に支払われるときは、15%の税率で源泉徴収し、日本の居住者であるならば、タイの役員報酬は合算課税となり、15%の源泉税は外国税額控除が可能となります。

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